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大外刈り訴訟 技の危険性認めるも賠償請求は退ける 福岡地裁 | 毎日新聞
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大外刈り訴訟 技の危険性認めるも賠償請求は退ける 福岡地裁 | 毎日新聞
柔道の部活動中に大外刈りで投げられ、死亡した中学1年の女子生徒(当時13歳)の父親が、過去に重大な事... 柔道の部活動中に大外刈りで投げられ、死亡した中学1年の女子生徒(当時13歳)の父親が、過去に重大な事故も起きている大外刈りを小中学生には禁止すべきだったとして、全日本柔道連盟(全柔連)に3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、福岡地裁であった。徳地淳(とくち・あつし)裁判長は大外刈りの危険性を認めつつ「初心者への指導の徹底などで重大事故の抑止は可能。一律に禁止すべきだとはいえない」として請求を棄却した。 訴えていたのは福岡市博多区の大場重之さん(53)。判決によると、娘の彩(あや)さんは2015年4月に福岡市立席田(むしろだ)中に入学し、柔道部に入部。それまで柔道経験はなく、同5月、かける技を事前に相手に伝えてから投げる「約束練習」の際、大外刈りを受けて頭を強打し意識不明となり、5日後に死亡した。