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タワマン売り始めた?「アジア富裕層」に想定外の税金 | 高齢化時代の相続税対策 | 広田龍介 | 毎日新聞「経済プレミア」
近年、アジアの富裕者層を中心にした外国人投資家が、東京のタワーマンションや北海道のニセコなどのリ... 近年、アジアの富裕者層を中心にした外国人投資家が、東京のタワーマンションや北海道のニセコなどのリゾート地、京都などの観光地にある不動産を購入するケースが目立っていた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響だろうか、このところ、外国人投資家がこうした不動産を売却することに伴う税務上の相談が増えている。 外国人投資家「初めて知った」 税務上の相談とは「源泉徴収制度」に関するものだ。 外国人投資家など、日本に住んでいない「非居住者」が日本国内の不動産を売却する場合、その不動産の買い手は、購入代金のうち10.21%を非居住者の所得税(復興特別所得税を含む)として源泉徴収し、納税する義務がある。つまり、買い手から非居住者に支払うのは、それを差し引いた残りの89.79%だ。これが源泉徴収制度の仕組みだ。 通常、不動産を売却すると、売却益が譲渡所得として所得税や法人税の課税対象になる。税務の相談に訪
2020/08/31 リンク