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勾留延長ー原則と例外の逆転
大麻所持事件の捜査の現状ー「原則」20日の身体拘束 有名俳優が大麻所持で逮捕されるというニュースが... 大麻所持事件の捜査の現状ー「原則」20日の身体拘束 有名俳優が大麻所持で逮捕されるというニュースが大きく報じられたのを機に、大麻規制のあり方についてこれまで以上に活発に議論がされるようになった。大麻の規制のあり方とともに見直されなければならないと私が考えるのは、捜査のあり方、特に勾留の問題である。報道によれば、この俳優は、逮捕後勾留され、さらに勾留期間が10日近く延長された後に起訴された(後に保釈)。おそらく捜査機関は、逮捕する前から捜査を進めていたと推測されるが、それでもなお、この男性を20日近くもの間拘束した。 刑事訴訟法は、勾留期間を原則10日と定め、その期間内に起訴しない場合には釈放しなければならないと定める(208条1項)。そして、「やむを得ない事由がある」と裁判所が認める場合に、例外として最大10日、勾留期間を延長することができる。 しかし、大麻所持の事案で、勾留期間が延長され