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オンライン本人確認が古物営業法に導入 - merpoli(メルポリ)|メルカリ・メルペイの政策企画ブログ
事業者がユーズド品やリサイクル品など中古品(古物)を買い取ろうとするときは、売ってくれる人の本人... 事業者がユーズド品やリサイクル品など中古品(古物)を買い取ろうとするときは、売ってくれる人の本人確認を行うことが必要です。これは、古物営業法(昭和24年法律第108号)で決まっていて、盗品の流通を防止するための抑止効果と、万が一盗品が流通したことがわかった場合に追跡を可能にするためと言われています。 最近は、スマホアプリでも買取サービスを展開する企業が増えてきていますが、本人確認手続きのところで利用をやめてしまうお客さんが少なからずいました。というのも、これまでの制度では、オンラインで本人確認を完結することができなかったためです。事業者と売主が直接会わずに古物の受け渡しが行われる場合(”非対面”と警察では言っています)、身分証明書等のコピーの提供を受け、そこに記載の住所に転送不要郵便を送り到達を確認し、かつ、本人名義の銀行口座等に入金する、などの本人確認を行う必要があります。が、この方法だ
2018/10/14 リンク