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重婚罪の成立・立件は現実的にあり得るか - 弁護士三浦義隆のブログ
ここ2日ほど、政治家のスキャンダル絡みで、「重婚」という単語がネット上によく出現している。 私はそ... ここ2日ほど、政治家のスキャンダル絡みで、「重婚」という単語がネット上によく出現している。 私はそのスキャンダルには全く興味がないから、本稿はそのスキャンダルの報道などを何も見ずに書いていることを先にお断りしておく。 twitter等で、「現代日本の戸籍実務の下で、重婚なんて起こり得るの?」という疑問を述べる人が散見される。 結論から言うと、重婚は起こり得る。 離婚が成立するための形式的要件は離婚届の提出だが、実質的要件として、夫婦双方の離婚意思が必要になる。 だから、例えば夫婦の一方が配偶者に無断で離婚届を作成し提出し、これが受理されて、戸籍上離婚したかのように見える状況となっても、法律上はそのような離婚は無効だ。 離婚が無効だということは、法律上、その夫婦は変わらず夫婦のままということだ。 そこで、先に無断で離婚届を作成提出した当事者(Aとしよう)が、別の人と「再婚」することにして婚姻
2018/01/13 リンク