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商標法と意匠法が一部改正、「個人使用目的」の模倣品輸入にも対応
日本弁理士会は2021年7月13日、海外からの模倣品流入対策などを強化した「特許法等の一部を改正する法律... 日本弁理士会は2021年7月13日、海外からの模倣品流入対策などを強化した「特許法等の一部を改正する法律」に関する説明会を開催した。商標法や意匠法における「輸入」行為の定義が更新されたことで、模倣品の水際対策がより効果的に実施できる可能性がある。 日本弁理士会は2021年7月13日、海外からの模倣品流入対策などを強化した「特許法等の一部を改正する法律」(同年5月21日公布、施行日は公布日より1年6カ月以内)に関する説明会を開催した。商標法や意匠法における「輸入」行為の定義が更新されたことで、模倣品の水際対策がより効果的に実施できる可能性がある。 「個人使用目的の輸入」にどう対応するか 近年、知的財産への侵害が疑われる輸入品の“小口化”が加速している。財務省が公開するデータによると、輸入差し止め件数に対する差し止め点数は減少傾向にある。日本弁理士会 貿易円滑化委員長の萩原賢典氏は「減少の背景
2021/07/15 リンク