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LINEやTwitterのDM、メール等で名誉毀損は成立する?送信者特定の請求の可否 | モノリス法律事務所
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LINEやTwitterのDM、メール等で名誉毀損は成立する?送信者特定の請求の可否 | モノリス法律事務所
インターネット上の誹謗中傷・風評被害の典型は、「匿名掲示板で名誉権侵害(名誉毀損)に該当するよう... インターネット上の誹謗中傷・風評被害の典型は、「匿名掲示板で名誉権侵害(名誉毀損)に該当するような投稿を行われた」といったものだと思われます。こうした投稿に関しては、削除を求めたり、その投稿者の特定を求めたりすることが可能です。 では、匿名掲示板などのウェブ上ではなく、電子メール(以下eメール)やLINE、TwitterのDM等で悪意のあるメッセージを送られた場合、名誉毀損であるとして、その送信者を特定することはできるのでしょうか。 結論から先に書くと、これは一般論として、困難です。その理由は大きく2点あります。 そもそも、そのeメール(LINE、TwitterのDM等)を送信することは、原則「名誉毀損」に当たらない例外的に名誉毀損に当たるとしても、LINEやTwitterのDMの発信者の開示を請求する権利があるのかこれらの問題に加えて、どういったケースであれば犯人特定が可能なのかを解説し