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新会社法の登記実務その7 取締役会、監査役設置の定めの廃止
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新会社法の登記実務その7 取締役会、監査役設置の定めの廃止
新会社法にて、株式譲渡制限会社については、 取締役会、監査役設置の定めを廃止することが できるよう... 新会社法にて、株式譲渡制限会社については、 取締役会、監査役設置の定めを廃止することが できるようになりました。 ・・・取締役会を廃止して監査役のみを残すこと はできますが、取締役会を残して監査役 のみを廃止することはできません。 これで、株式会社などで、名目的な取締役や 監査役をはずすことができます(旧商法にて、 株式会社は、取締役会設置必須にて、取締役 3人以上、合わせて監査役1人以上の選任が 必要でした)。 これらの手続きですが、株主総会の定款変更 決議にて行います。忘れてならないのは、 取締役会設置の定めを廃止したときは、 株式譲渡制限につき、「取締役会」にて 承認となっていた部分も、「株式会社」と 合わせて変更しなくてはならない点です。 ですので、登録免許税ですと、 取締役会設置廃止 3万円 取締役、監査役の変更 1万円(資本金1億円以下の場合) 株式譲渡制限規定の