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2014-01-03
失火責任法は、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタル... 失火責任法は、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」という、ワンツイートでつぶやける法律です。この法律についてコンメンタールを作ることはできるか、という1つの試みをやってみます。 古来の慣習に従い、かつ、失火者に巨額の損害を賠償させるのを避けるため、失火責任法が制定され、民法709条、710条の適用を排除した(大判明治40年3月27日新聞422号17頁) 不法行為によって権利を侵害された被害者は、不法行為者に対し、法の定めるところに従って損害賠償請求権を取得するにすぎず、失火責任法は被害者の有するなんらかの既得の損害賠償請求権を侵害するものではないのだから、失火責任法は憲法29条に反しない(最判昭和53年4月14日集民123号541頁) 失火者に対し不法行為による損害の賠償を請求する者は、失火者に重大な過失があつたことを立証