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奥さん(配偶者)に相続税はどんな感じでかかるのか?
被相続人にとって奥さん(配偶者)というのは、人間関係の中で特別な存在であり、相続税法においても、... 被相続人にとって奥さん(配偶者)というのは、人間関係の中で特別な存在であり、相続税法においても、他にはない特別な人間関係ゆえの規定があります。 相続税において配偶者とは戸籍上の婚姻関係にある個人をいい、事実婚は含みません。 実際、長年生活を共にして、協力しあって生きてきたパートナーであれば、入籍していないだけで、実質的に配偶者と同じではないか、という主張は、一面もっともだと思います。 しかし、戸籍以外で判断するといっても、どこまでが配偶者と同等なパートナーなのかの線引きは大変難しいですよね。 相続税法では、現在のところ基本的には戸籍上の関係で線引きをしています。 [1]1億6千万円までは、相続税はかからない 被相続人の配偶者が取得した相続財産の内、評価額1億6千万円までは相続税がかからないことになっています。 相続開始時の相続税評価額で、相続財産の合計額が1億6千万円までですので、もし財産