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借地権、借地権利金、底地代とは、そもそも何か?(法律以前のはなし)
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借地権、借地権利金、底地代とは、そもそも何か?(法律以前のはなし)
土地の所有は、縄張りの獲得であり、個々の人間にとって確実な価値がある。 むかしは土地の持ち主(地主... 土地の所有は、縄張りの獲得であり、個々の人間にとって確実な価値がある。 むかしは土地の持ち主(地主)に絶大な権力があり、その土地を借りている人(借地人)の肩身は狭く、地主のいいなりで、土地の借り賃(地代)の値上げや立ち退きを強要されて、困っている人が多くいた。 そこで、近代国家では借地法というような法律を作り、土地を借りている人の立場を尊重し、保護するようになった。 地主たちは、それに対抗して、借地人の立場を保護し、その土地を地主が他に有効活用できなくなる代わりに、借地人に “最初にたくさんお金を払ってください” と言い出した。(土地利用の権利をあげる代わりにお金を要求=借地権利金) 人気のある土地(都市部)ではその権利金が莫大な金額になり、隣の番地の同じ広さの土地なら余裕で買えるようなことさえある。 さらには、その土地自体に興味はないが、その権利を安く買い、高く売る“権利”自体を商品と