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葬式費用の債務控除の注意点(相続税の計算)
相続税の課税のベースとなるのは、被相続人の相続開始の時点(死亡時)の被相続人の財産と債務の金額で... 相続税の課税のベースとなるのは、被相続人の相続開始の時点(死亡時)の被相続人の財産と債務の金額です。 しかしそのベースとなる金額には、例外として、被相続人が生きていた期間のものもあれば、相続開始後日数を経過してからのものもあります。 被相続人が亡くなった後に、相続人その他の人が行いますが、相続税の債務控除の対象となるものに、被相続人の葬式費用があります。 被相続人は、もちろん亡くなっているので、被相続人が自ら出費するわけではないので被相続人の民法上の債務ではありません。 しかし、被相続人が亡くなったからこそ行われるものであり、被相続人の死亡と密接に関連した出費という事がいえますので、相続税の計算において、課税のべ―スのマイナス要素として控除することが認められています。 [1]債務控除の対象となる葬式費用には次のようなものがあります お通夜、仮葬式、本葬式、埋葬料、火葬料、納骨その他に要した