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特許法103条 - naoya2kの日記
特許法103条にこういう条項があります。 「第103条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵... 特許法103条にこういう条項があります。 「第103条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」 つまりソフトウェアを作るやつはこれまでの膨大なソフトウェア特許を全部チェックして それを侵害しないように作るのが当然の義務であるとされているのです。 当然ソフトウェアを作るときには特許調査するわけなんですが、中には今回の松下の特許みたいなのがあったりとか、もっとどうしようもないものもいっぱいあるわけです。 ソフトウェアを作るときの労力の半分以上が特許調査にかかることも珍しくない今、特許データベースに登録されている数を減らすことが急務だと思います。もしくは侵害して訴訟されても大したことがないような制度になるとか。 今回の結末で一番望ましくないのは、 「松下側が不買運動に負けて提訴取り下げ」 だと思ってます。 そんなわけで、今回の件で制度や判決
2005/06/08 リンク