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●平成11(受)922著作権「江差追分事件」最高裁平成13年06月28日 - 特許実務日記
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●平成11(受)922著作権「江差追分事件」最高裁平成13年06月28日 - 特許実務日記
本日は、『平成11(受)922 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟「江差追分事件」平成13年06月28日 最... 本日は、『平成11(受)922 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟「江差追分事件」平成13年06月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120633963223.pdf)について取り上げます。 本件は、言語の著作物の翻案(著作権法27条)について判示した最高裁判決です。 つまり、最高裁第一小法廷は、 『 ・・・省略・・・ 2 本件は,被上告人が,上告人らに対し,本件ナレーションは本件プロローグの翻案に当たると主張して,本件番組の製作及び放送により,本件著作物の著作権(翻案権及び放送権)が侵害されたことを理由として著作権使用料相当損害金100万円,著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたことを理由として慰謝料50万円及びこれらについての弁護士費用50万円の,合計200万円の損