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女子高生と「援助交際」した会社員が逮捕・・・「補導」された少女はどうなるの?
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女子高生と「援助交際」した会社員が逮捕・・・「補導」された少女はどうなるの?
18歳未満と知りながら、女子高生(当時16)に約2万円を渡して、いかがわしい行為をしたとして、会社員の... 18歳未満と知りながら、女子高生(当時16)に約2万円を渡して、いかがわしい行為をしたとして、会社員の男(33)が児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、長野県警に逮捕された。今年1月のことだ。 逮捕のきっかけは、昨年10月下旬の長野県警によるサイバーパトロール。スマホの出会い系アプリでその女子生徒の書き込みを発見し、少女を「補導」したところ、男の買春行為が判明したのだという。 この事例のように、「補導」された少女から得た情報や証拠にもとづいて、成人男性が児童買春などの容疑で逮捕されることは珍しくない。いわゆる「援助交際」が警察に摘発されるときの典型的なパターンだ。 いったい「補導」とは、どんな制度なのか。また、大人が逮捕されるような少女買春事件では、当事者でもある少女が罪に問われることはないのだろうか。元警察官僚で警視庁刑事の経験もある澤井康生弁護士に聞いた。 ●「不良」と「非行」は明確に区