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ヘイトスピーチに「刑事罰」…川崎市の条例案は「表現の自由」を侵害しないのか?
川崎市は、公共の場所でのヘイトスピーチ(差別扇動)に罰金刑を科す条例づくりをすすめており、8月9日... 川崎市は、公共の場所でのヘイトスピーチ(差別扇動)に罰金刑を科す条例づくりをすすめており、8月9日まで条例素案に対するパブリックコメントを募集している。成立すれば、全国で初めてヘイトスピーチに刑事罰を定める条例となる。 川崎市が市議会に提出した「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)によると、市内の道路や公園、駅など、公共の場所で、特定の民族や人種に対するヘイトスピーチをおこなった場合、50万円以下の罰金を科すというものだ。 これまでヘイトスピーチにさらされてきた当事者や住民たちは「これで地域からヘイトスピーチをなくせる」「平穏な日常が戻る」と胸をなでおろしている。一方で、「表現の自由を侵害するのではないか」という声もある。 はたして、川崎市の素案の内容は「表現の自由」を侵害するものなのだろうか。ヘイトスピーチ問題に取り組んできた師岡康子弁護士に聞いた。(ライター・碓氷
2019/08/05 リンク