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学校や病院など完全禁煙に 改正健康増進法が施行
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が施行され、1日から行政機関や学校などの施設で屋内が完全に禁煙... 受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が施行され、1日から行政機関や学校などの施設で屋内が完全に禁煙となります。 1日から行政機関をはじめ、すべての学校や病院、児童福祉施設では屋内でたばこが吸えなくなります。一方、屋外では、区画された喫煙場所を設けて標識を付けるなど受動喫煙を防止する措置が取られていれば喫煙が可能です。禁煙の場所でたばこを吸った人や灰皿を撤去しないなどの対策を怠った施設の管理者には罰則が適用されます。このほか、飲食店やホテルなどでは来年4月から原則として屋内が禁煙になります。
2019/07/01 リンク