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旧統一教会 被害者救済新法、条文案全文(産経新聞) - Yahoo!ニュース
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法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、法人等... 法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、法人等(法人または法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ)による不当な寄付の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)とあいまって、法人等からの寄付の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「寄付」とは、次に掲げるものをいう。 一 個人(事業のために契約の当事者となる場合または単独行為をする場合におけるものを除く。以下同じ)と法人等との間で締結される次に掲げる契約 イ 当該個人が当該法人等に対し無償で財産に関する権利を移転することを内容とする契約(当該財産またはこれと種類、品質及び数量の同じものを返還することを約するものを除く。ロにお