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「みずほ銀行」行員への4年半“自宅待機”は「通常想定し難い異常な事態」東京地裁が損害賠償命令(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース
退職勧奨や4年半もの長期間の自宅待機を強いられた末に懲戒解雇されたメガバンク「みずほ銀行」の行員(... 退職勧奨や4年半もの長期間の自宅待機を強いられた末に懲戒解雇されたメガバンク「みずほ銀行」の行員(50代男性)が同社に対し損害賠償、解雇の無効などを求めていた裁判の判決が4月24日、東京地方裁判所(須賀康太郎裁判長)で出された。 須賀裁判長はみずほ銀行に対し、330万円の賠償金の支払いを命じた。一方で、出社を命じたのに原告が拒否し、欠勤していた時期もあったとして、懲戒解雇の処分については有効と判断した。 判決を受けて、原告男性と原告代理人の中川勝之、笹山尚人両弁護士が同日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開き、控訴の意向を明らかにした。 裁判長「通常想定し難い異常な事態」日本の三大メガバンクの一角を占める「みずほフィナンシャルグループ」。その中核のみずほ銀行で何があったのか。 それは、関西圏の支店に勤務していた原告のひとつの行為がきっかけだった。 2014年9月、上司が店頭から見える位
2024/04/25 リンク