エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
テレビがあれば契約義務の受信料制度…NHK稲葉会長「随分古い規定だが、今日的に意義を失っていない」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
テレビがあれば契約義務の受信料制度…NHK稲葉会長「随分古い規定だが、今日的に意義を失っていない」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
BS番組をインターネット配信するための設備費用の予算化問題で、ガバナンス(組織統治)のあり方が改... BS番組をインターネット配信するための設備費用の予算化問題で、ガバナンス(組織統治)のあり方が改めて問われているNHK。それでもなお、稲葉延雄会長は「放送と同様の公共的な役割を果たしていく」とネット事業に前向きだ。時代の要請とはいえ、それらの財源は国民に契約義務を課して徴収する受信料。公共放送のさらなるネット進出が議論される今、「断れない受信料」の仕組みは今後も必要なのか、稲葉会長にぶつけてみた。(文化部 旗本浩二) 【表】一目でわかる…BS放送の歴史 今回の予算化問題は、ネット事業に関してNHKが様々な制約を受けていることが背景にある。受信料制度は1950年施行の放送法によって導入され、現在はテレビ所有者に契約義務を課している。だからそれを財源に制作する番組は、原資を負担する放送視聴者に還元されるというのが大前提で、放送法もNHKの本来業務を「放送」と規定。ネット事業は放送を補完する任意