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お湯換え年2回の旅館「罰金2千円以下」報道は誤り それでも驚きの罰金額は?(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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お湯換え年2回の旅館「罰金2千円以下」報道は誤り それでも驚きの罰金額は?(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
福岡県筑紫野市の旅館「大丸別荘」が法令に違反して大浴場の湯を年2回しか換えず、県に虚偽の報告をして... 福岡県筑紫野市の旅館「大丸別荘」が法令に違反して大浴場の湯を年2回しか換えず、県に虚偽の報告をしていた問題で、県が刑事告発の方針を固めたという。ただ、2千円以下の罰金に処されるとした一部報道は誤りだ。 「罰金等臨時措置法」が適用される この事件は、体調不良を訴えた旅館利用者がレジオネラ症と診断されたことから、県保健所が立入検査に及んだものの、旅館側が換水や消毒の実施状況について虚偽の報告をし、営業再開後の保健所による再検査でその嘘が発覚したというものである。 公衆浴場法やこれを受けて制定された条例では、営業者に対して衛生などに必要な措置を講じる義務を課している。例えば、この旅館のようにろ過機能を備えている連日使用型の循環浴槽の場合でも、週1回以上は完全に換水する必要がある。 これに違反しても罰則はないが、県の立入検査に対して虚偽の報告をした場合は別だ。公衆浴場法は「2千円以下の罰金に処する