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検察の取調べに弁護人からクレームが付けられたらどうなるか?(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
医療法人徳洲会を巡る選挙違反事件で、東京拘置所に勾留中だった被告人の弁護人が、担当検事の取調べに... 医療法人徳洲会を巡る選挙違反事件で、東京拘置所に勾留中だった被告人の弁護人が、担当検事の取調べにクレームを付けた。 その内容は、夜半、取調べを拒否する被告人との間で取調べの機会を得るべく、担当検事が「弁護人との接見」を装い、拘置所職員をして被告人を独居房から連行させ、だまし討ち的に取調べを強行したなどというものだ。 東京地検特捜部は「指摘のような違法な取り調べ等を行ったことはないと承知している」と述べている。 問題の所在 確かに、起訴した後、新たな証拠が出てきたなどの理由により、なお被告人の取調べが必要となる場合もある。しかし、既に起訴を終えている以上、勾留中であるからといって被告人には取調べに応じる義務などないから、取調べはあくまで被告人の任意の意思・承諾に基づかなければならず、事前に弁護人にも告げてその了承を得ておくべきだろう。 取調べの内容も、基本的には起訴された事件以外の余罪などに
2013/12/23 リンク