エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント6件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「冬至でお風呂に入れる“ゆず”は消費税10%」というウワサが広がる → 国税庁「適用税率は8%で変わりません」
「ゆず湯に使う“ゆず”は(軽減税率が適用されず)消費税10%」という情報がTwitterで拡散されました(現... 「ゆず湯に使う“ゆず”は(軽減税率が適用されず)消費税10%」という情報がTwitterで拡散されました(現在、当該ツイートは削除されています)。このツイートに対して誤りを指摘する声もあがっていますが、本当のところはどうなのでしょうか。国税庁に聞きました。 ゆず湯用のゆずって、消費税10%なの!? 話題となったツイートは「スーパーに税務署の査察が来て、冬至のゆず湯用にとオススメした場合、軽減税率の対象外になると指摘された」といった内容でした。国税庁にこういった指摘をすることがあるのかを聞きましたが、「個別の事例には回答できない」とのことでした。 では、「ゆず湯に」と書かれたゆずは、消費税10%になるのでしょうか。 軽減税率の適用対象かどうかは、事業者が販売する時点で判断します。つまり、ゆずを食品として販売するのであれば消費税率は8%です。買った人がゆず湯として使ったとしても、適用税率の判定
2019/12/19 リンク