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    bokmal
    bokmal 逆にどこまで食品と言い張れるか試してみたくなるな。大根・生姜は余裕、ヨモギ・菊は微妙、松・菖蒲は厳しいか。

    2019/12/19 リンク

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    odakaho
    odakaho んーこれ、スーパーじゃなかったら10%でもおかしくないやん。 “一般にスーパーで食品として売られているものであれば”

    2019/12/19 リンク

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    dowhile
    dowhile 回答は「実態をみたら10%になるかも」じゃないの?非食品として売れば10%で、いちいち伺いをたてないと税率がわからない欠陥制度。

    2019/12/19 リンク

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    tome_zoh
    tome_zoh これ、例えばホームセンターで「ゆず湯に」って書かれて売られていたら10%にすべき、ってなると思うよ。スーパーの青果売り場だから「ゆず湯に」ってあっても8%でOKかなって判断になるけど。ほんとひどい制度だよ。

    2019/12/19 リンク

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    deep_one
    deep_one その国税庁コメントは「気分によっては指導することもある」としか読めないぞ。指導は「適法」であれば「適切」である必要がないからな。例えば「スーパーで入浴剤の近くで売られていた」場合は?

    2019/12/19 リンク

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    John_Kawanishi
    John_Kawanishi 「軽減税率の適用対象かどうかは事業者が販売する時点で判断します。詰り柚子を食品として販売するのであれば消費税率は8%」「之は塩や重曹も同様で事業者が食品として売れば8%清掃用として売れば10%になります」

    2019/12/18 リンク

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