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父から性虐待、賠償認めず 除斥期間理由に、広島高裁 | 共同通信
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父から性虐待、賠償認めず 除斥期間理由に、広島高裁 | 共同通信
幼少期から父親に性的虐待を受け心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、広島市の40代女性会... 幼少期から父親に性的虐待を受け心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、広島市の40代女性会社員が70代の父親に約3700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は22日、民法の「除斥期間」を理由に請求を退けた一審広島地裁判決を支持し、女性の控訴を棄却した。 脇由紀裁判長は判決理由で、父親による性的虐待の事実は認定、女性が深刻な精神的苦痛を被ったと認めた。 一方で、女性が10代後半には性的虐待に起因する症状が現れているとして、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する除斥期間が18年には経過したと判断。「苦痛は察するに余りある」としながらも控訴を棄却した。