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実娘に性的虐待、逆転有罪の理由 起訴内容から「抵抗できない精神状態で生活」削除 | 47NEWS
Published 2020/03/18 16:45 (JST) Updated 2020/03/18 17:18 (JST) 実の娘(当時19歳)に対する準強... Published 2020/03/18 16:45 (JST) Updated 2020/03/18 17:18 (JST) 実の娘(当時19歳)に対する準強制性交の罪に問われた男性被告(50)の控訴審判決で、名古屋高裁は12日、無罪とした一審名古屋地裁岡崎支部の判決を破棄し、検察側の求刑通り、懲役10年を宣告した。昨年3月26日の一審判決は、性暴力に無理解な社会や法制度に抗議する「フラワーデモ」が始まるきっかけの一つとなり、今回の判決が注目されていた。刑法で準強制性交の罪が成立するための要件とされている「抗拒(抵抗し拒否すること)不能」を巡る事実の評価を一転させ、起訴内容から「抵抗できない精神状態で生活」を削除して有罪とした。二つの判決を詳しく解説する。(共同通信編集委員=竹田昌弘) ■一審から「意に反した性行為」と認定 準強制性交の罪に問われるのは、相手の同意がない上、刑法178条2
2020/03/19 リンク