エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
フローレンスの認定の是非を問う ③ 認定判定の「70%基準」が守られていない疑い|red
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
フローレンスの認定の是非を問う ③ 認定判定の「70%基準」が守られていない疑い|red
「④事業活動について一定の要件を満たしていること」の内には「受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活... 「④事業活動について一定の要件を満たしていること」の内には「受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動事業費に充てること」という基準があります。今回はこちらに言及します。 ② 「認定」判定に使う「受入寄附金」の定義「認定」判定の際の寄付金の定義についてはNPO法45条に定められています。 ものすごくわかりにくいのでNPO法人会計の大家である脇坂先生の記事を拝借します。一言で表すと「寄付者名簿に記載する金額」ということのようです。 NPO会計道ブログより③ 「認定」判定に使う「積立金」の定義上記の通り「認定」判定期間中に受け入れた寄付金は70%以上を事業に使っていないと「認定」を更新できないという基準があります。 その基準の趣旨について、上記記事からもう一文引用させていただくと、「実績判定期間に受け入れた寄付金を使う予定もなく、ずっと法人内部に留保しているような場合には、認定NPO法人として