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憲法学が同性婚をどう扱ってきたか(辻村「憲法と家族」を手がかりとして)|sakawaH
の続きである。辻村先生のいう「通説」とはなんなんでしょう、という疑問をいただいたのでもう少し辻村... の続きである。辻村先生のいう「通説」とはなんなんでしょう、という疑問をいただいたのでもう少し辻村説の説明と(この部分は要するに書籍の要約と読解だ)、それを補うために個人的に調べたことのメモ程度のことである。まあ、辻村先生が何をどう考えてこう書いたか、みたいなことは存命の人なのだから辻村先生に聞きに行けば分かりそうなものだが、人間という生物を離れた「学説としての辻村説」は文章の上にしか存在しない(というのが私の理解である)ので、そのへんはあまり気にせず勝手に書かせてもらうことにする。 さて、辻村先生は、なぜ「通説」を「24条下では同性婚は容認されないと解してきた」ものと理解するのか。 辻村先生が、上掲書129頁で、ここでいう「通説」と対比するのは安念潤司説である。おそらくこの対比ぶりに意味がある気がする。 辻村先生は、安念先生が「早くから24条の拡大解釈によって同性婚をも合憲とする解釈論を提
2021/03/21 リンク