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安易にお店で本の貸出をしない方がいい|瀬迫 貴士
その過程で思い付いたのが「薬局に本を置いて、それを無料で貸し出してはどうか」との案。 結論を先に述... その過程で思い付いたのが「薬局に本を置いて、それを無料で貸し出してはどうか」との案。 結論を先に述べると、「著作権法」に抵触する危険性があり、本の無料レンタルは断念することにしました。 本の貸出に関わる「著作権法」著作権法26条の3には、「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。」との定めがあり、これは、通常、「貸与権」と呼ばれています。 要するに、本を著作者の許可なくして貸出してはならない、ともいえるでしょう。 貸出について考えると、美容院や診療所などで本を置いてあるところも今や珍しくはありませんが、これはどうなるのでしょうか? こちらは、店内で読む分に関しては、著作権侵害でないと解釈されているようです。 【ブランシェ国際知的財産事務所様のブロ