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私的録音録画補償金制度改定問題 - 言いたい放題
常日頃思っていることを。 1.そもそも私的複製は権利者の経済的利益を不当に損ねるのか。 →「私的」複... 常日頃思っていることを。 1.そもそも私的複製は権利者の経済的利益を不当に損ねるのか。 →「私的」複製である限り「否」では? 2.デジタル私的複製は権利者の経済的利益を不当に損ねるのか。 →「デジタル」と「アナログ」で経済的価値が異なるだとすれば、むしろ当初の許諾料金を違えればいいのではないか。 個別還元できるのであるし、JASRAC、文化庁はこちらを本筋とすべきではないか。補償金制度はあくまでも過渡的なものである。 3.補償金制度のあり方 (1) 汎用機に課金するのであれば、返還制度が確立していなければならない。 →現状、媒体についての返金の可能性があるにもかかわらず、返金制度が確立しておらず、問題外である。 (2) 課金対象となるデジタル対象 →・DRMはDRMでコントロールすれば足りるので、対象外。なお、DRM外しはできないことになっている。 ・まして、iTunes→iPodはそもそ
2008/05/16 リンク