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児童・青少年との淫行について高額の慰謝料を求められたときの反論 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140823の再掲 淫行=権利侵害と勘違いされている弁護士がいるよ... http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140823の再掲 淫行=権利侵害と勘違いされている弁護士がいるようなので、ちょっとまとめておきます。 素人ならともかく、弁護士かついたからといって、1回300万にはなりません。弁護士費用に見合うように慰謝料額を調整しているような事案も見かけます。 こういう理屈で訴訟に持ち込めば、1回5〜30万円に収まるはずです。 1 青少年条例違反=権利侵害ではないこと(青少年に対する淫行・わいせつ行為による被害とは個人の権利ではないこと) 青少年に対する淫行・わいせつ行為を禁止する趣旨は青少年の健全育成という地域の利益であって、個々の青少年の権利ではない。 これは条例の法定刑の差でも明らかである。 しかも、 福井、静岡、岡山、広島県条例では、青少年どうしの淫行も禁止されており、淫行した青少年も処罰される。双方被害者であり双方処罰