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エアドロップ痴漢の公訴事実記載例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 hp3@okumura-tanaka-law.com)
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わいせつ画像を不特定又は多数の者に送信して頒布してるのだから、刑法175条1項でしょうね。 被告人は、... わいせつ画像を不特定又は多数の者に送信して頒布してるのだから、刑法175条1項でしょうね。 被告人は、令和2年7月2日 1413~1450ころ、兵庫県○○駅間走行中の列車内において A(21)に対して 携帯電話機を利用して男性器を露骨に撮影したわいせつ画像データ1点をAの携帯電話機に送信し、もって公共の乗物において 不安を覚えさせるような卑わいな言動をした。 兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反 15条1項 3条の2 第1項1号 罰条 第3条の2 1何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動 第15条 1 第3条の2第1項から第3項まで、第5条第1項若しくは第2項又は第10条の2第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 兵庫県公衆に著しく