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扶養控除 父を子が2人で両方扶養にできるか
いずれか1人しか扶養控除は適用できません。 該当の所得税法を掲げてみます。 (扶養控除) 第八十四条... いずれか1人しか扶養控除は適用できません。 該当の所得税法を掲げてみます。 (扶養控除) 第八十四条 居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には五十八万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。 2 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。 3 第一項の規定による控除は、扶養控除という。 参考までに、上記第2項の政令に当たる所得税法施行令も掲げておきます。 (二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属) 第二百十九条 法第八十四条第二項 (扶養控除)の場合において、同項 に規定する二以上の居住者の扶養親族