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賃貸住宅の解体に伴う退去
借地借家法での家主からの解約は、正当な理由があれば6カ月前の予告を持って解約できます。 借地借家法... 借地借家法での家主からの解約は、正当な理由があれば6カ月前の予告を持って解約できます。 借地借家法では、基本的に賃貸契約の更新を家主は拒めません。(第二十八条) すぐに倒壊のおそれがあるなどの場合は別だと思いますが、今からの家主からの解約申し出は6ヶ月先までになります。 また、借地借家法で言われる正当理由というものはあいまいであり、裁判をしないと正当なのか正当で無いのか判断できません。(ほとんど正当理由でないといわれています。) 1)に関しては、敷金全額返金が通常おこなわれます。原状回復の支払いは、今回解体とのことなので、交渉できると思われます。 2)、3)に関しては立ち退き料等の名目で支払われるものと思われます。 簡単な結論 敷金は全額返金、引越し料等名目のいかんにかかわらず立ち退き料の請求できます。(正当理由の変わりに財産上の給付(立ち退き料)を家主が支払うわけです。) 参考URL:h