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青色申告の事業所得が赤字の場合について
マイナスで所得金額を記入すればOK。 4表を添付・記入しなくても純損失は青色申告者の権利として当然... マイナスで所得金額を記入すればOK。 4表を添付・記入しなくても純損失は青色申告者の権利として当然に繰越されます(連続して青色申告書を期限内に提出することが一番重要)。 この4表のポイントはむしろ繰越した翌年以降にその繰り越してきた損失の管理にあるのです。特に4表(二)です。 4表(一)は、事業所得以外の所得があるときの損益通算の過程を整理するためのものです。他の所得がないときは、事業所得の赤字が翌期に繰り越されるだけです。 つぎに 所得控除のところですが、書いておいたほうがいいと思います。特段の理由はありませんが、何かの事情によって赤字でなくて課税があったなんていう時にあらためて探すのがけっこう大変なんです。それだけのことです。 参考条文 所得税法 (損益通算)第69条 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲