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地盤改良工事の要否
30年前に建てた自宅の極近くにもう一区画土地を所有しています。セカンドハウスを建てようと思っていま... 30年前に建てた自宅の極近くにもう一区画土地を所有しています。セカンドハウスを建てようと思っています。先日、家を解体して建て替えをする近隣の区画があります。 この住宅団地は改良土工法で2mの地盤改良が行なわれております。それであるにも関わらず、攪拌セメントの柱状杭の地盤改良工事が行なわれています。不思議に思い、工事関係者にスウェーデン式サウンディング方法のデーターを見せて貰いました。約1.8m深さまでの改良土が確認されています。 私の土地もいずれ調査が必要ですが、駐車場として使用されているのですぐにはできません。 同じデーターが出たとしたら、柱状杭の施工をせねばならないのでしょうか。神戸の地震以来、法律が変わったのでしょうか。 私は年齢的にもローンを組むことは考えておりません。住宅瑕疵担保保険で要求されても、柱状杭工事をしないで建てたいのです。セカンドハウスに大掛かりなことは必要がないと思
2013/10/03 リンク