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パワハラ上司を解雇することはできますか?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)
パワハラ上司を解雇することはできますか? ある社員から「上司からパワハラ(パワーハラスメント)を受... パワハラ上司を解雇することはできますか? ある社員から「上司からパワハラ(パワーハラスメント)を受けている」といった訴えがありました。現在、実態を調査しているのですが、パワハラが明らかになった場合、パワハラを理由にその人物を解雇することはできるのでしょうか。 パワハラを理由に解雇処分とすることは現実として難しいとお考えください。 人事院の指針では、職場内秩序を乱す行為として、 暴行では「停職・減給」、暴言では「減給・戒告」を処分対象としています。 パワーハラスメントは、社員の受け取り方により異なり、上司も業務指導の範囲内と捉えているケースが多く明確な判断基準がありません。また、解雇を有効とするだけの証拠を会社が採取できない場合があります。 そのため、懲戒処分とは別に、パワハラの事実が認められた場合、その事実を否認している態度や改善の可能性がない点から、服務規律違反や適格性欠如を理由とした普
2016/07/27 リンク