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親の借金が発覚しました。今の給与では返済できずに困り果てています
連帯保証人になっている場合はともかく、親の借金を子どもが肩代わりする義務はありません。親と子は別... 連帯保証人になっている場合はともかく、親の借金を子どもが肩代わりする義務はありません。親と子は別です。 ――300万円くらいであれば頑張ろうと思いますが、金額が多くて……。 相続を放棄すれば、相続財産はもらえませんが、負債を肩代わりする必要もなくなります。 ――その場合、親の末路はどうなるのでしょう? 借金を返済できなければ自己破産することになります。そうなればたいていの場合、借金は帳消しになるはずです。裁判所の判断で金目の物を差し押さえられる程度で、命までは取られません。 ――その後も、親の生活費が不足するかもしれません。いくらか仕送りする必要が出てきそうです。 「自分のご飯は自分で食べる」というのが、人間が大人として自立する大原則ですから、無理に親の生活費を仕送りする必要はありません。 ――「育ててもらった」という恩は感じなくていいんですか。 動物は親に育ててもらっても、巣を出たら知ら
2016/12/11 リンク