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識者も落胆した"同一労働同一賃金"のウソ 現実的ではない"定義付け"の実現
いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年1... いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、職場に関する8つのテーマを解説した。第6回は「従業員の給料格差」について――。(全8回) 研修のあるなしで、格差を是認 2016年12月に提出された「同一労働同一賃金ガイドライン案」を読んで、心底落胆した。ガイドライン案には、こと細かく「問題とならない例」と「問題となる例」が分類して示されているが、定義付けの議論に終始している限り、同一労働同一賃金の実現は極めて疑わしいからだ。 そもそも定義付けを行うことは、現実的ではない。実際に「有期雇用労働者及びパートタイム労働者」の基本給を、労働者の職業経験や能力に応じて支給する場合の例を見てみよう。 正社員を対象に特殊なキャリアコースが設定され、選択した正社員は職業能力がアップし、それに応じた基本給の支給を受ける。
2018/03/04 リンク