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自転車に引かれ怪我をし、相手側の身元が判明している場合や治療費の請求を相手側に行える場合 社会保険を使用して通院をする事は、出来ないのでしょうか?…
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自転車に引かれ怪我をし、相手側の身元が判明している場合や治療費の請求を相手側に行える場合 社会保険を使用して通院をする事は、出来ないのでしょうか?…
自転車に引かれ怪我をし、相手側の身元が判明している場合や治療費の請求を相手側に行える場合 社会保険... 自転車に引かれ怪我をし、相手側の身元が判明している場合や治療費の請求を相手側に行える場合 社会保険を使用して通院をする事は、出来ないのでしょうか? 救急車で運ばれた病院側は、 社会保険を使用して通院し加害者に医療費を請求する事は法理違反だと良い、 警察は加害者側に社会保険の使用をお願いするようにアドバイスし、 被害者側に社会保険の使用をお勧めています。 社会保険での通院をする場合、法的に問題が無いのか、 被害者(社会保険利用者)に不利な事がありましたら是非教えてください。