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パブコメに出された10月からの育休中に就業した場合等の社保料免除の具体的取扱い | 労務ドットコム
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パブコメに出された10月からの育休中に就業した場合等の社保料免除の具体的取扱い | 労務ドットコム
今年の10月から、改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業(産後パパ育休)等の制度が開始され... 今年の10月から、改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業(産後パパ育休)等の制度が開始されるとともに、健康保険法および厚生年金保険法の改正も施行され、育児休業中の社会保険料の免除の仕組みが変更になります。 具体的には、2022年10月以降は以下の要件を満たしていれば、各月の月給および賞与に係る社会保険料が、被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されることになります。 ①その月の末日が育児休業期間中である場合 ②同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合 ※賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除 今回、この免除の取扱いについて、実務上、留意しておきたい内容がパブリックコメントとして出されました。その内容は、②について、事業主が提出する保険料免除に係る申出書の記載事項に「育児休業等の日数」が追加され、記載された