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コラム|雇止めに際しての対応 | 弁護士法人東町法律事務所
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コラム|雇止めに際しての対応 | 弁護士法人東町法律事務所
雇止め期間の定めある雇用契約については、雇用契約の期間が満了すれば、労働契約は当然に終了するのが... 雇止め期間の定めある雇用契約については、雇用契約の期間が満了すれば、労働契約は当然に終了するのが民法上の原則ですが、期間雇用契約の更新拒否、すなわち雇止めについては、場合によっては不適法とされることもあるので、その点の注意が必要です。 解雇権濫用法理 1) 判例においては、期間雇用契約が以下のように評価できる場合には、解雇権濫用法理が類推適用されるとされています。 (1) 期間雇用契約の更新がなされ、あたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたと評価できる場合(最判昭和49.7.22「東芝柳町工場事件」参照)。 (2) (上記(1)にあたらない場合であっても)継続雇用への合理的期待が認められる契約であると認められる場合(最判昭和61.12.4「日立メディコ事件」参照)。 もちろん、解雇権濫用法理の類推適用が認められたからといって、理論的に必ず雇止めが不適法となる