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安倍晋三元内閣総理大臣の国葬の実施に反対する会長声明|滋賀弁護士会
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安倍晋三元内閣総理大臣の国葬の実施に反対する会長声明|滋賀弁護士会
しかしながら、内閣府設置法はいわゆる行政組織法であって、国の儀式を行う場合には他省の所掌に属する... しかしながら、内閣府設置法はいわゆる行政組織法であって、国の儀式を行う場合には他省の所掌に属するものを除いて内閣府がこれを所掌することを定めるにとどまる規定である。行政が何をしてよいか、儀式であればどのような場合にどのような儀式を行うか、といった行政作用の内容については、いわゆる行政作用法によって根拠づけられなければならない。国葬の実施に関する明確な根拠法が存在しないままこれを実施することは、法律による行政の原理(憲法第66条第3項、第73条第1号)に抵触する疑いがある。 特に、国葬の実施については、旧憲法下の国葬令が「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」によって1947(昭和22)年12月31日限りで失効し、その後国葬に関する法律は制定されていないという経緯があり、このことは、当時の国会が国葬廃止の意思決定をしたことを意味する。それにもかかわらず、国葬をあえ