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免税事業者でも本体価格に消費税を上乗せして請求していいの?
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免税事業者でも本体価格に消費税を上乗せして請求していいの?
事業者が商品等を販売してお客さんから消費税を預かった場合は、その事業者が課税事業者である場合は消... 事業者が商品等を販売してお客さんから消費税を預かった場合は、その事業者が課税事業者である場合は消費税を税務署に納めなければなりません。 しかし、その事業者が免税事業者である場合は 消費税を納める必要はありません。 では、免税事業者が商品等を販売した場合に、本体価格に消費税を上乗せして請求することはできるのでしょうか? 今回は、免税事業者が請求する金額に係る消費税相当額の取扱いについて解説したいと思います。 免税事業者とは 国内において商品を販売したりサービスを提供している事業者は、原則として、消費税を納める義務があります。 消費税を納める義務がある事業者のことを「課税事業者」といいます。 消費税は「間接税」なので、商品を販売したりサービスを提供した時に消費者から預かった消費税を、事業者が消費者の代わりに納付します。 しかし、事業規模が小規模である事業者については、事務負担に配慮して消費税を