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しゅんさんブログ
要約 1 美謝川は、河川法の適用のある、河川ないし、みなし河川ではなく、法定外公共物である、里道、... 要約 1 美謝川は、河川法の適用のある、河川ないし、みなし河川ではなく、法定外公共物である、里道、水路にあたる。 2 法定外公共物は、国有財産であったが、地方分権一括化法で、市町村に帰属することになった。 しかし、国管理区域については、国管理のままとなる。 3 米軍基地内の水路が国管理(防衛局)管理といえるか。 地位協定 米軍の自由使用。防衛局に管理権はない。 沖縄・・自衛隊基地については、国管理とされている。 4 仮に名護市に譲渡できるとしても、市町村への譲渡期限が設けられ期限を過ぎれば、国管理とされている。、 5 米軍の自由使用の権限で、水路の変更ができるか。 基地外の水流との関係から、基地内のみの自由変更はできない。 6 上流に、名護市の美謝川ダム、浄水場、道路部分の暗渠水路が存在する。 下流水路の変更について、 名護市の名護市法定外公共物管理条例の適用。 (5) 前各号に掲げるもの