エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
2022年度税制改正大綱、中小企業にも影響 賃上げ税制や交際費特例を紹介
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
2022年度税制改正大綱、中小企業にも影響 賃上げ税制や交際費特例を紹介
大企業や中堅企業の場合は要件が異なりますが、同じように3段階で控除率を上げる形になっています。 交... 大企業や中堅企業の場合は要件が異なりますが、同じように3段階で控除率を上げる形になっています。 交際費特例は2年延長 中小企業の交際費や接待費のうち、800万円までを経費とし、課税対象外の「損金」に算入できる交際費特例は2021年度末が期限でした。しかし、2022年度の税制改正では、この特例を見直さず、2年延長することを決めました。 法人版事業承継税制は申請期限のみ1年延長 後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する「法人版事業承継税制」の申請期限を1年延長し、2024年3月末までとなりました。 「事業承継税制」は2018年1月から10年間の特例措置として、2023年3月末までに計画を都道府県に提出した場合に対象となっていましたが、この申請期限が延長されました。ただし、申請期限は1年延長されましたが、特例措置は2027年12月末までのままです。申請を検討している場合