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贈与税の時効は原則6年 時効が成立しない理由、申告漏れの罰則を解説 | 相続会議
1. 贈与税の時効は6年、悪質なら7年 年に110万円を超える贈与を受けたとき、贈与税の申告が必要になりま... 1. 贈与税の時効は6年、悪質なら7年 年に110万円を超える贈与を受けたとき、贈与税の申告が必要になりますが、6年もしくは7年が過ぎると時効になります。時効を過ぎると、国税局や税務署は課税処分を行えません。 なお、贈与税の時効は「原則6年」で、贈与があったことを隠して時効になるのを待っていたなど「偽りその他不正の行為」があった場合は「7年」となります。 1-1. 贈与税時効の起算日 時効の起算日は、贈与を受けた日ではなく、贈与税の申告期限の翌日です。申告期限は贈与を受けた翌年3月15日ですから、その翌日である3月16日が起算日となります。例えば、2023年に贈与を受けた場合、時効の起算日は、2024年3月16日です。 2. 贈与税の時効が成立しないケース では、贈与税の時効である最長7年が経過しさえすれば、放っておいてもまったく問題ないのでしょうか? 実はそんなことはありません。 2-1
2024/05/15 リンク