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神戸ポートタワーを無許可で撮影・利用したら著作権侵害になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
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神戸ポートタワーを無許可で撮影・利用したら著作権侵害になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
このような著名な建造物の撮影については、映像制作会社やイラスト作成会社などからよく質問を受けます... このような著名な建造物の撮影については、映像制作会社やイラスト作成会社などからよく質問を受けます。 「番組や素材制作に際して,著名な建物・建造物を撮影することがあります。もちろん建物等の中に入って撮影する際には許可を得て撮影するのですが,公道からそれらの建物・建造物を撮影したり,撮影した映像を使用する場合にも許可が必要なのでしょうか。」というような趣旨の質問です。 建築物などの著作権については結論としては以下の3点にまとめられるのですが、今回はそのあたりを詳しく説明していきたいと思います。 1 著作物でないか、保護期間が満了していれば利用は自由。 2 保護期間内にある著作物だとしても著作権法46条により利用は原則として自由。 3 ただし,美術作品の複製物(絵はがきやカレンダーなど)の販売を目的とする場合などは撮影・利用不可。 ■ 著作物でないか、保護期間が満了していれば利用は自由 まず,撮