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フレックスタイム制と深夜残業
フレックスタイム制の職場で急な受注があり、従業員の頑張りで何とか顧客の要望に応えました。その際、... フレックスタイム制の職場で急な受注があり、従業員の頑張りで何とか顧客の要望に応えました。その際、深夜労働が多量に発生しました。フレックスタイム制の場合も、深夜労働に対しては、5割(時間外2割5分、深夜2割5分)の割増賃金を払うという処理でよいのでしょうか。 深夜分の25%だけを支払う フレックスタイム制は、始業・終業の時刻を従業員の自主決定にゆだねる仕組みです。全員の出勤を義務付けるコアタイムを設定することはできますが、コアタイム以外の時間について労働の強制はできません。 自らの判断に基づき出勤するように要請することはできますが、それに応じないからといって原則として懲戒はできません。お尋ねのケースでは、急ぎの仕事が入ったことを担当者が理解し、「自主的」に深夜労働に従事したと思われます。 フレックスタイム制では、出勤の強制ができない代わり、1日8時間、1週40時間を超えて労働しても、ただちに
2024/02/28 リンク