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障害手当金をもらうには?
障害手当金は、初診日に厚生年金加入中だった方が年金の障害等級に該当しなくても一定の障害状態(4級?... 障害手当金は、初診日に厚生年金加入中だった方が年金の障害等級に該当しなくても一定の障害状態(4級?)となられたとき、1,224,000円以上の金額が支払われる一時金です。(昭和31年4月1日以前生まれの方は1,220,600円) 受給条件とは?金額は?申請のポイントは?受給後の注意点、更に悪化し年金受給に変更したい場合の手続き、対応等についてわかりやすく、詳しくご説明します。 障害手当金の受給条件 次の条件をすべてクリアすること必要です。はじめてご覧になる用語等についてはリンク先や後述の説明をご覧ください。 1.初診日に厚生年金加入者であること。 2.保険料納付要件を満たしていること。 3.初診日から5年を経過するまでに傷病が治って(医学的に治癒していなくても、症状固定し治療を続ける必要がなくなった状態も含みます。)いること。治った日に3級にはいたらない厚生年金法施行令別表第2程度の状態で