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老齢の年金を繰り上げ請求したも障害年金の請求は可能な場合を説明します。
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老齢の年金を繰り上げ請求したも障害年金の請求は可能な場合を説明します。
老齢年金の繰り上げ請求と障害年金 *繰り上げ請求について 老齢基礎年金等の老齢年金受給資格のある方... 老齢年金の繰り上げ請求と障害年金 *繰り上げ請求について 老齢基礎年金等の老齢年金受給資格のある方が、本来の支給開始年齢よりも前に受給することが可能です。「繰り上げ請求」と言い、請求した翌月から繰り上げした年金が支給されます。 本来よりも早く支給されるため、老齢年金は減額されます。請求できるのは、65歳に達する前月までです。 障害年金の関係でも、繰り上げ請求をされると支給停止等の支給制限があります。 障害年金請求がダメとは? 繰り上げ請求をすると、次の請求ができなくなります。 初診日が60歳以上65歳未満の間で、被保険者でなく、障害認定日が繰り上げ請求後である場合、障害年金請求や額改定請求(等級変更)。 事後重症請求 初めて1、2級の請求。 障害年金請求がゼロは? 繰り上げ請求をしても障害年金の請求が可能な場合もあります。以下のようなケースです。 初診日が60歳前の被保険者期間にある場合。